神奈川県医療福祉施設協同組合



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医療制度Q&A

こちらでは社会福祉制度をはじめとする各種制度、法律、ご利用窓口等をご紹介しているコーナーです。
もし、こちらのページでも問題が解決しない場合は福祉医療相談申し込みのページがありますのでそちらもご活用下さい。

▽△▽ 平成24年 更新 ▽△▽

医療費等について
 
  高額療養費支給制度について
後期高齢者(長寿)医療制度
  入院時食事療養費及び生活療養費について
  退職後の医療保険について
  公費負担制度について
障害年金について
こども医療費の助成について
ひとり親家庭医療費助成について
10 特定疾患について
11 小児特定疾患について
12 出産育児一時金について
  13 医療費の税金控除について
  14 移送費の支給について
15 埋葬料・葬祭費について
16 傷病手当金について
17 労災について
18 雇用保険について
19 交通事故などによる第三者行為について

  受診について
  インフォームド・コンセントについて
  セカンドオピニオンについて
  病診連携について
  ホスピス・緩和ケアについて
  リハビリテーションについて
  精神科の掛かり方について
アルコール依存症について
  医療通訳派遣について
  病院種別・病床区分の説明と利用法について
  10 苦情と医療過誤の相談窓口について

  その他
  児童虐待、高齢者虐待について
  ドメスティックバイオレンス(DV)について
介護保険について
障害者自立支援法について
障害者手帳について
成年後見制度について
生活保護について
日常生活自立支援事業について(旧 地域福祉権利擁護事業)

医療費等について

【1.医療保険の仕組みについて】

日本に住んでいる全ての人はいずれかの医療保険に加入しなければなりません。医療保険には、「健康保険」、「共済組合」、「国民健康保険」などがあり、加入しなければならない保険はそれぞれ加入する人の勤め先などによって変わってきます。
医療保険(後期高齢者を除く)に加入すると基本的に診療費の30%のみを負担すればよいことになります。ただし、病院の個室に入院した場合の差額ベッド代などは全額自己負担となります。
また医療保険に加入すると高額療養費支給制度や入院時の食事療養費の減額制度など様々な制度も利用することができます。
さらに75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の高齢者は「後期高齢者(長寿)医療制度」の対象となり、診療費の10%が自己負担となります。ただし、一定以上の所得がある方は医療費の30%が自己負担となります。

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【2.高額療養費支給制度について】

平成19年4月より70歳未満の方(後期高齢者医療制度を利用の方は除く)は、保険証と「限度額適用認定証」を医療機関へ提示すると、入院時にお支払いする金額が1ヶ月の自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」の手続は遡ることが出来ないので、入院した月末までに申請をすることが必要です。
交付を受けていない場合は、これまでにように自己負担分を全額負担し、後に申請により限度額を超えた分を高額療養費として支給されます。

<70歳未満の自己負担額(月額)>

月額上限 4ヶ月目以降の月額上限
一般所得者 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
上位所得者 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
低所得者 35,400円 24,600円

<手続窓口>

◇国民健康保険の方は所轄の市区町村の保険年金課
◇社会保険の方は各事業所

<手続に必要なもの>

◇健康保険証 
◇印鑑

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【3.後期高齢者(長寿)医療制度について】

後期高齢者(長寿)医療制度が平成20年4月から始まりました。

75歳以上の方及び一定の障害がある65歳以上の認定を受けた方を対象に、国民健康保険等従来の医療保険から独立させています。

制度の運営は各都道府県の後期高齢者医療広域連合が行い、保険証発行・保険料徴収などの窓口事務は市区町村が行います。

医療費の自己負担割合は一般・低所得T・Uは1割、現役並み所得者は3割です。
現役並み所得者は課税所得145万円以上、かつ収入が高齢者複数世帯520万円以上、高齢者単身世帯383万円以上の被保険者です。(経過措置あり)
低所得Uは、同一世帯全員が住民税非課税の被保険者(低所得T以外)。
低所得Tは、同一世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)となる被保険者。
一般は上記以外の被保険者です。
所得区分判定の申請は市区町村の窓口で行い、低所得T・Uに該当する方はあらかじめ医療機関に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。

医療機関への窓口負担は、月ごとの上限金額が設けられ、これを越えると外来の場合は償還払いとなります。そして、入院の場合は同一の医療機関への負担は月ごとの上限額までとなります。
また、高額医療・高額介護合算制度が新たに設けられます。
同一世帯の被保険者において、医療保険の患者負担と介護保険の自己負担の両方が発生している場合に、これらを合わせた額について年額での上限額を設けて負担を軽減します。

<70歳以上の医療費 自己負担限度月額>
自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと
@現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000)×1%
※1 (44,400円)
A一般 12,000円 44,400円
B低所得U 8,000円 24,600円
C低所得T 15,000円
※1 ( )の金額は多数該当
  (過去に12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目から該当)

<高額医療・高額介護合算制度自己負担限度年額>
@現役並み所得者 67万円
※2(89万円)
A一般 56万円
※2(75万円)
B低所得U 31万円
※2(41万円)
C低所得T 19万円
※2(25万円)

※2 ( )の金額は初年度(平成20年4月1日〜平成21年7月31日)の経過措置です。

被保険者証は1人1枚(これまで被用者保険の被保険者であった方にも)発行されます。

保険料は被保険者ごとに決まり、原則として年金(年額18万円以上の方)から天引き(特別徴収)をされます。

年金額が年額18万円以下の方等は、居住地の市区町村へ納付(普通徴収)することになります。


※所得の少ない方は、世帯の所得に応じて保険料(均等割額)の7割・5割・2割が軽減されます。

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【4.入院時食事療養費及び生活療養費について】
(1)入院時食事療養費について

<入院時食事療養費とは>
入院時の食材料費相当にかかる費用のうち標準負担額を負担することになり、残りは「入院時食事療養費」として保険が負担します。なお、負担の割合は所得の状況により異なります。

平成20年4月以降、療養病床に入院する65歳以上の方は入院時食事療養費ではなく、入院時生活療養費の該当となります。

<入院時生活療養費とは>
療養病棟に入院する65歳以上の方は、食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)にかかる費用のうち標準負担額を負担し、残りは「入院時生活療養費」として保険が負担します。なお、負担の割合は所得の状況により異なります。

食費(1食分) 居住費(1日分) 必要なもの
現役並み所得者
及び一般
460円 320円
低所得者U 210円 ※減額認定証を病院へ提示してください。
低所得者T 130円
低所得者Tのうち
老齢福祉年金受給者
100円 0円

負担額は医療機関や病状により異なる場合があります。

(2)標準負担額減額

市県民税非課税世帯及びそれに属する老齢福祉年金受給者は標準減額認定証を役所から発行してもらうことにより、一食ごとの費用が減免されます。

一食につき
一般、老人 260円
低所得者U 入院期間90日まで 210円
低所得者T 入院期間90日以上 160円
低所得者T(70歳以上のみ)
・老齢福祉年金受給者
100円

低所得者U:世帯員全員が市町村税非課税者あるいは受診月に生活保護法の要保護者であって、自己負担限度額・食事標準負担額の減額により保護の必要性がなくなっている者
低所得者T:世帯全員が「低所得者U」に該当し、更にその世帯所得が一定基準以下

※過去1年間に91日以上入院していた方は「病院の領収書」など91日以上入院しいていることが確認できるものを市役所の窓口へお持ちください。

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【5.退職後の医療保険について】
Q.退職した後の医療保険はどうなるのでしょうか?

A.退職後の医療保険は、大きく分けると以下のような選択肢があります。
@健康保険(今までの会社の健康保険を継続する任意継続制度を受ける)
A国民健康保険加入
B子供などの家族が入っている保険制度の被扶養者になる。  
 
*****************************

@について

今までの会社の健康保険を継続する制度を、任意継続制度と言います。
<加入条件>退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者期間があること
<加入期間>退職後2年間
<手続期限>退職の日の翌日から20日以内
<保 険 料> 退職時と同じ金額の2倍
<窓口負担>本人・家族とも3割
<手続窓口>加入している各健康保険の窓口
※保険料の納付を忘れると、その時点で資格を喪失するので注意が必要。

*****************************

Aについて

国民健康保険は、市区町村が行う医療保険です。
さらに一定の条件を満たす場合は、退職者医療制度の経過措置として、平成26年度までの間、65歳未満の退職被保険者が65歳に達するまで加入することができる。
<加入条件>他の健康保険に加入していないこと
さらに退職者医療制度の経過措置が対象になる条件は・・・
◇厚生年金等被用者年金の加入期間が20年以上ある老齢(退職)年金受給者、または40歳以降の年金加入期間が10年以上の老齢(退職)年金受給者であること。
◇65歳未満であること
<加入期間>退職日の翌日から、再就職等で他の健康保険に加入する日まで
<手続期限>退職日の翌日から14日以内
<保 険 料> 町村によっても異なるが前年度の世帯収入をもとに算出
<窓口負担>本人・家族とも3割
<手続窓口>居住地区の市区町村(国民健康保険)窓口

*****************************

Bについて

<加入条件>健康保険によって加入条件が異なる
<加入期間>家族の健康保険に加入した日から認定基準外で扶養を外れる日まで
<手続期限>家族の加入健康保険窓口へ確認
<保 険 料> 被扶養者の保険料は無料
<窓口負担>本人・家族とも3割
<手続窓口>家族の加入健康保険窓口

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【6.公費負担制度について】

公費負担制度の主なものは次のとおりです。
(1)結核医療費公費負担
(2)自立支援医療費(精神通院医療)
(3)自立支援医療費(更生医療)
(4)自立支援医療(育成医療)
(5)養育医療

(1)結核医療費公費負担

結核で通院及び入院する方の医療費を公費で負担します。
治療が受けられるのは、指定された医療機関です。

@通院治療の方(感染症法第37条の2)
医療費の95%を各種医療保険及び介護保険と公費で負担します。
患者負担は5%ですが、市町村・国保組合によっては患者負担が生じないことや、国民健康保険又は社会保険に加入している非課税世帯の方についての自己負担はありません。
また、初診料・診断書料など、対象外となるものもあります。
公費負担の始期は、保健所が申請書を受理した日となります。

<手続方法>

お住まいの地域にある保健所、福祉保健センターへ次の書類を提出してください。
 ◇結核医療費公費負担申請書
 ◇意見書(診断書)
 ◇エックス線写真(申請前3ヶ月以内に撮影した胸部直接撮影写真


A感染防止のための入院が必要と認定された方(感染症法第37条)
都道府県、、保健所を設置する市は、結核のまん延を防止するため必要があると認めるときは、結核病床を有する病院へ入院することを勧告することができます。入院治療に要する結核医療費については、感染症法第37条により、各種医療保険を適用された、結核医療に必要な費用の自己負担を公費で負担します。所得に応じて一部負担があります。

<手続方法>

お住まいの地域にある保健所、福祉保健センターへ次の書類を提出してください。
 ◇結核医療費公費負担申請書
 ◇エックス線写真(申請前3ヶ月以内に撮影した胸部直接撮影写真)
 ◇患者世帯の一定の範囲員の者の所得を証明するもの及び住民票

平成18年4月1日から
○精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度」
○身体障害者福祉法に基づく「更生医療」
○児童福祉法に基づく「育成医療」は「自立支援医療」に変りました。

これまでの「精神通院公費」「更生医療」「育成医療」は、障害の種別ごとの制度でしたが、平成18年4月から手続きや利用者負担の仕組みが統一されました。対象疾病等については従来どおりですが、患者負担は原則1割となり、所得に応じて利用者負担の限度が設けられる仕組みになりました。
なお、有効期限は、育成医療・更生医療は今までどおり最大1年間ですが、精神通院医療費公費負担制度については、有効期限が2年から1年に変りました。

(2)自立支援医療(精神通院医療)

指定医療機関において、精神の疾病の継続的な通院治療を受ける方が対象になります。
自己負担は原則1割です。

(3)自立支援医療(更生医療)

身体に障害がある方に、日常生活能力や職業能力等を回復・獲得していただく為に、指定医療機関で行う医療(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、人工透析療法、腎移植、口顎口蓋裂の歯科矯正、抗HIV療法など)であり、身体障害者手帳の交付を受けている満18歳以上の方が対象となります。
自己負担は原則1割です。

(4)自立支援医療(育成医療)

放置すると将来障害が残る可能性に対し、手術等の治療で改善が期待できる、18歳未満の肢体不自由(先天性股関節脱臼、脊髄性小児マヒなど)、音声・言語機能障害(口蓋裂など)、視聴覚障害、心臓障害(手術を伴う場合)のある方が対象です。
指定医療機関において必要な治療が受けられ、自己負担は原則1割です。

<手続方法>

お住まいの地域にある保健所、福祉保健センターへ次の書類を提出してください。
 ◇公費負担申請書
 ◇公費負担意見書
 ◇加入している医療保険の被保険者証
 ◇収入等が確認できる書類

(5)自立支援医療(養育医療)

身体の発達が未成熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児に対して医療費を公費により負担する制度です。
世帯の所得に応じて、医療費の一部負担が生じます。

<対 象>

医師が入院養育を必要と認めた、次のいずれかに該当する乳児。
@出生時の体重が2000g以下のもの
A生活力が特に貧弱であって、次にあげるいずれかの症状を示すもの
 ア.運動が異常に少ないもの
 イ.体温が摂氏34度以下のもの
 ウ.強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
 エ.呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか又は毎分30以下のもの
 オ.出血傾向の強いもの
 カ.生後24時間以上排便のないもの
 キ.生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
 ク.血性吐物、血性便のあるもの
 ケ.生後数時間以内に黄疸が現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの

<手続方法>

お住まいの地域にある保健所、福祉保健センターへ次の書類を提出してください。
 ◇養育医療給付申請書
 ◇養育医療給付意見書
 ◇世帯調書
 ◇所得税額証明書等

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【7.障害年金について】

(1)障害基礎年金

国民年金加入中、又は20歳前の傷病によって障害になった場合に支給されます。

<等 級>

1級:年額990,100円 日常生活の用をたすことができない程度
2級:年額792,100円 日常生活に著しい制限を受ける程度
※年金受給権発生時に18歳未満の子を扶養している場合には加算があります。

<受給条件>

@初診日において国民年金の被保険者、又は国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有し、初診日前に被保険者期間の2/3以上の保険料を納めた期間があること。
A20歳前に初診日があること。

<窓 口>
住所地の市町村役場 国民年金係

(2)特別障害給付金

障害基礎年金を受給していない方で、次の要件を満たし、国民年金に任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する方に支給されます。

<等 級>

1級:月額49,850円 日常生活の用をたすことができない程度
2級:月額39,880円 日常生活に著しい制限を受ける程度

<受給条件>

@昭和46年4月1日以前生まれで平成3年3月以前に国民年金任意加入であった学生
A昭和41年4月1日以前生まれで昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金加入者等の配偶者

<窓 口>

住所地の市町村役場 国民年金係

(3)障害厚生年金

厚生年金加入中に、初めて負った傷病によって障害が残った場合に支給されます。

<等 級>

1級:日常生活の用をたすことができない程度
2級:日常生活に著しい制限を受ける程度
3級:治癒した場合は労働に著しい制限を受ける程度
   治癒しない場合は労働に制限を受ける程度
その他に障害手当金(傷病が5年以内に治り、3級よりやや軽い障害が残った時)があります。
それぞれの報酬比例の年金が支給され、1級・2級の場合は障害基礎年金が併給されます。
3級の最低保障額は年594,200円です。

<窓 口>

社会保険事務所

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【8.こども医療費の助成について】

中学卒業までのお子さんの医療費について、他の援護制度の対象にならない場合、助成が受けられます。
健康保険に加入している事が条件で、保険診療の自己負担が助成されます。
受診ごとに一部負担金が生じます。通院は受診ごとに200円(ただし調剤は除きます)、入院は入院1日ごとに100円です。ただし、0歳から3歳までは一部負担金は発生しません。
保険外の費用(健康診断、予防注射、入院時の食事代・室料など)は対象外です。
年齢により、助成内容、方法、所得制限が異なります。

年齢 0歳 1歳〜
小学校就学前
小学校入学〜
中学卒業
所得制限 なし あり あり
助成内容 入院・通院 入院・通院 入院
医療証 あり あり なし※

 ※病院で支払い後、払い戻しになります。
 ※申請窓口、所得制限などは 市町村にお問い合わせください。

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【9.ひとり親家庭医療費助成について】

ひとり親家庭の父母等と扶養されている児童(18歳未満)が他の援護制度の対象にならない場合、医療費の保険自己負担分が免除されます。(ただし、市町村により一部負担金のある場合があります。)
父子家庭も受けられます。
所得制限があります。

<対 象>

@18歳未満の児童
A @の児童と同居している父・母及び養育者
※児童に一定の障害がある場合は、20歳未満の児童も対象となります。
 両親のどちらかが、1級・2級程度の身体障害者手帳を持っている程度の障害がある場合も対象となります。

<手続方法>

申請窓口、所得制限、助成内容などは 市町村にお問い合わせください。

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【10.特定疾患について】

原因が不明で治療法が確立していないいわゆる難病のうち、厚生労働省が定める疾患を「特定疾患」と呼んでいます。
特定疾患については、治療が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額に及ぶため、医療の確立及び普及をはかるとともに患者の医療費の負担軽減を目的とした「特定疾患治療研究事業」が昭和48年から実施されています。
特定疾患に罹患し、一定の認定基準を満たしている方には、その治療費にかかる医療費の一部を公費で負担しています。
現在は45疾患がこの制度の対象です。


<対 象>

一定の認定基準を満たし、国民健康保険や組合健康保険など公的医療保険に加入している方。
生活保護受給者など健康保険証をお持ちでない方は対象ではありません。


<手続方法>

(1)医療費公費負担受給の申請
 @申請者:対象者又はその保護者等
 A必要書類
   ◇特定疾患医療受給者証交付申請書
   ◇臨床調査個人票(医師の診断書)
   ◇住民票及び患者の生計中心者の所得に関する状況を確認することができる書類
 B申請窓口:申請者の住所等を管轄する保健所
(2)受給者証の交付
都道府県知事は申請受理後、内容の審査を行い対象患者であると決定したときは「特殊疾患医療受給証」を管轄の保健所を経由して申請者に交付します。
なお、健康保険の種類や医療機関などを変更したときは、その都度変更届を都道府県知事に提出しなければなりません。
また、受給者が治癒、死亡などで受給資格がなくなったときや他の都道府県に転出したときは、遅滞なく受給者証を都道府県知事に返還しなければなりません。
(3)軽快者
特定疾患医療受給者証の有効期間は1年間(10月1日〜翌年9月30日)で、有効期間終了時には更新申請の手続きが必要です。
更新申請の審査において「軽快者」となった場合には、医療受給者証に替わって「登録者証」が交付され、公費負担医療の対象外となります。
しかし、病状が悪化した場合には医師が悪化を確認した日に遡って対象となります。


<医療費の一部負担>

都道府県から特定疾患医療受給者証の交付を受けている場合には、各医療保険又は老人保健の患者負担の一部について、所得に応じて医療機関窓口で自己負担が必要です。
ただし、次に該当する方は所得に関わらず全額公費負担となります。
@難病のために日常生活に著しい支障のある重症患者
Aスモン、プリオン病、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎の患者


<その他>

各都道府県で、それぞれの実状に応じて医療費等の公費負担を行っています。
詳細は、最寄の保健所にお問い合わせください。

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【11.小児慢性特定疾患について】

小児の慢性疾患のうち特定疾患として指定されている疾患の治療を受けた場合は医療負が給付されます。
家族の収入状況に応じて医療費の一部を医療機関の窓口で納める必要があります。

<給付申請対象の方>
○18歳未満のお子さん
 ※継続して医療を受けている場合は20歳未満まで延長可能
○病名が下記の疾患に該当する方
 〜対象疾患〜
 1.悪性新生物
 2.慢性腎疾患
 3.慢性呼吸器疾患
 4.慢性心疾患
 5.内分泌疾患
 6.膠原病
 7.糖尿病
 8.先天性代謝異常
 9.血友病等 血液・免疫疾患
 10.神経・筋疾患
 11.慢性消化器疾患
 ※血友病等血液疾患のうち特定の11疾患と、特定疾患に該当する患者については、20歳以降も医療費を公費負担する制度がありますので、住所地の保健所、保健福祉事務所に申請してください。

<医療費の給付対象>
対象疾患についての治療にかかる医療費、食事療養費、保険調剤、訪問看護料が対象になります。
新規で申請する場合は、申請書類を保健福祉事務所等が受理した日以降の医療費が対象となります。

<自己負担額>
保護者(生計中心者)の所得に応じて一部負担金があります。
※保険薬局での保険調剤、指定訪問看護については自己負担はありません。
※一定の基準に該当する重症患者と血友病等(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象とされている患者を含む)の方については自己負担はありません。

<必要書類>
◇申請書
◇意見書
◇健康保険証の写し
◇保護者(生計中心者)の所得税等を証明する書類
 ※源泉徴収票、確定申告書の写し等)
◇重症認定申請書(該当者のみ)

<お問い合わせ・申請手続き>
住所地の保健所、保険福祉事務所が窓口となります。

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【12.出産育児一時金について】

健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
1児ごとに42万円支給されます。
また、かかった出産費用に出産一時金をあてることができるよう
平成21年10月1日から原則として医療保険者から病院などに
直接支払われ仕組みに変わりました(医療機関と契約があります)。
いったん、医療機関への全額支払いが必要になりますが、
今までどおり加入者への給付も可能です。
妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されます。

<手続方法>

加入している健康保険の窓口、または出産される病院などへ

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【13.医療費の税金控除について】

前年(1/1〜12/31)に本人や家族の支払った医療費負担額の総額が10万円を超えた場合、又は合計所得金額(世帯合計)の5%を超えた場合(どちらか少ない額)、200万円を限度に医療費控除の対象となります。
手続きは税務署に確定申告をして、税金の還付が受けられます。

【医療費負担額の総額とは・・・】
支払った医療費から保険などで補填される金額(高額療養費、出産育児一時金、健康保険組合の付加給付、生命保険の保険金など)を差し引いた額をいいます。

※年収200万円以下の場合は、年収の5%を引いた額が医療費控除額となります。

<対象となる医療費の範囲>
1.医師、歯科医師による診療費、治療費
2.治療、療養のための医薬品の購入費
3.病院、診療所、介護老人保健施設、助産所の入院・入院費、治療所必要な室料差額、食事代など
4.通院交通費
5.治療のためのあんま、マッサージ、指圧、鍼、灸、接骨などの施術費
6.義歯、義手、義足、松葉杖、補聴器などの購入費
7.保健師、看護師などに支払った療養上の世話の費用、訪問看護料
8.医療用器具の購入費、賃貸料
9.出産のための費用
10.6ヶ月以上ねたきりで医師が必要と認めたオムツの費用
11.ストマ用装具代
12.介護保険・障害者福祉サービスの利用料
  (対 象)
  ・医療系など特定のサービス及びそれに併用するサービス
  ・指定施設の種類により定められた費用の2分の1または全額
13.その他

<手続方法>

その年に支払った医療費について、所定の確定申告用紙の医療費控除欄に記入し提出します。
 〜必要なもの〜
 ◇給料の源泉徴収票
 ◇印鑑
 ◇医療費の領収書など
 ※詳細は所管の税務署にお問い合わせください。

<還付額>
支払った医療費の10%程度

<医療費控除の対象とならないもの>

1.医師や病院等に対する謝礼
2.健康診断(病気が見つかり治療につながった場合は認められることもある)
3.美容整形の費用
4.一般的な疾病予防や健康増進のための健康食品・機器の購入費
5.処方箋によらない売薬など医薬品の購入費
6.視力矯正用メガネやコンタクトレンズの購入費
7.入院したときの日用品代など

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【14.移送費の支給について】

治療のための入院や転院しなければならないとき医師の意見にもとづき必要と認められた場合は移送費が支給されます。

支給される額は保険者の方で最も合理的な経路、方法により算定された費用が基準となります。
治療目的(検査・治療方法、専門科・医など)による転院であれば移送費支給の対象となります。
緊急時以外は、事前に保険者である健康保険組合や国民健康保険などの窓口に問い合わせておくとよいでしょう。

<手続方法>
 〜必要なもの〜
  ◇保険証
  ◇印鑑
  ◇預金通帳口座番号の控え
  ◇移送を必要とすることを証明する医師の意見書
  ◇移送費の領収書など
 ※予め資格を持つ保険証の担当窓口にお問い合わせください。

<次のような場合は支給の対象となりません>
(1)通院に必要とした交通費
(2)救急病院から療養型の病院へ移る際の寝台車の費用
(3)救急車で運ばれた病院から、自宅近くの病院へ移してもらうことになった場合の移送費用
   (治療を受ける側の都合による転院に関する費用のため)

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【15.埋葬料・葬祭費の支給について】

健康保険では、被保険者の埋葬を行う家族へ、死亡した被保険者の埋葬料として5万円の支給があります。
家族以外の人が葬儀を行う場合も、埋葬費として5万円の支給があります。
また、被扶養者である家族が死亡したときは、被保険者に1人につき5万円を家族埋葬料として支給しています。
なお、いずれも健康保険組合によっては付加給付として上乗せ支給される場合があります。
ただし、国民健康保険の場合は自治体により内容が異なりますので直接役所の窓口へお問い合わせください。
  
横浜市の国民健康保険は、葬祭費として国民健康保険の加入者が亡くなられたとき、その葬祭を行った方に5万円(加入者1人につき)が支給されます。
葬祭が終わってから2年間が申請の期限です。

※平成18年10月以前に死亡した場合は金額などの内容が異なります。

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【16.傷病手当金について】

会社などに勤めている人が、病気や怪我により働けず、給料が出ない場合に健康保険から支給されるものです。

<支給条件>
次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
(1)業務に関係のない病気やけがにより仕事ができない状態(労務不能)にあること。
  ○労災にあたる疾病で治療を受けている場合は対象外です。
(2)健康保険の被保険者(本人)の資格があること。
  ○国民健康保険では通常この制度はありません。
(3)給料が支払われてないこと。
  ○この制度は給料のかわりの生活保障のため。
  ○給料が支払われていても傷病手当金より少ない場合には、その差額が支給されます。
(4)仕事を休んだ日が連続して3日以上あること。
  ○3日間は待機期間として支給されず、4日目から支給されます。
  ○この場合休んだ日というのは、給料が支給されているにもかかわらず、疾病により仕事を休んだことだけが条件となっています。

<支給額>

1日につき標準報酬月額の3分の2(平成19年4月より)
傷病手当金には所得税はかかりません。

<支給期間>
一つの疾病につき支給開始から1年6ヶ月
これは実際にもらった日数を通算して1年6ヶ月ということではなく、あくまでも開始してから1年6ヶ月の期間のうち、支給要件に該当する日の分、支給されるという意味です。

<手続方法>
「健康保険傷病手当金請求書」に医師と事業所の証明をもらい、社会保険事務所(組合の健康保険の場合は各組合)に提出します。
ただし、お勤め先の社会保険担当の方などが提出してくれる場合もあるので、まずはお勤め先に相談してみるのがよいでしょう。

<退職した場合>
退職する場合にも健康法保険に継続して1年以上加入しており、支給用件を満たしていれば継続して支給を受けることができます。
ただし、退職前に3日間の待機期間を済ませておく必要があるのでご注意ください。
※平成19年4月の改定により、傷病手当金の支給対象から任意継続被保険者が除かれました。
 なお、平成19年4月以降か以前のどちらに支給事由が発生したか、また、それぞれ継続給付の要件(強制被保険者期間)を満たしているかにより、いく通りかの経過措置があります。

<その他>
出産手当金と同時に受けられる場合は、出産手当金が優先となり、傷病手当金はその間停止されます。
また、障害厚生年金や労災保険の休業補償が受けられる場合などには支給が中止されたり、金額が調整されたりします。
詳しくは社会保険事務所や各組合にご確認ください。

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【17.労働災害での補償について】

労働者の業務上及び通勤による災害(負傷・疾病・障害または死亡)に対して、必要な保険給付を行い、労働者及びその家族の福祉の増進に寄与するための制度が労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)です。
<手続方法>
保険給付を受けるためには、所轄の労働基準監督署に申請し、業務と疾病との因果関係が認められることが必要です。
通常は勤め先の方で手続をしますが、個人で行うこともできます。

保険給付には次の種類があります。
(1)療養補償給付(療養給付)

業務上もしくは通勤途上の災害による傷病の診察・検査・薬剤・治療材料・処置・手術・リハビリ等、入院及び居宅での療養管理・看介護、移送等の費用が対象となります。

(2)休業補償給付(休業給付)

業務上もしくは通勤途上の災害による傷病のために就労困難となった場合に、給付基礎日額の60%が休業4日目から支給されます。
更に、労働福祉事業として、給付基礎日額の20%が特別支給金として上乗せされます。

(3)傷害補償給付(障害給付)

業務上もしくは通勤途上の災害による傷病が治癒または、症状固定した後に一定の障害が残った場合に、その障害の程度に応じて年金(1〜7級)、または一時金(8〜14級)が支給されます。

(4)遺族補償給付(遺族給付)

業務上もしくは通勤途上の災害による傷病がもとで死亡した場合に、一定の範囲内で遺族に支給されますが、遺族の条件によって年金か一時金に分かれます。

(5)埋葬料(埋葬給付)

業務上もしくは通勤途上の災害による傷病のために死亡した場合、その労働者の葬祭を行う遺族等に、葬祭費用等の補として支給されます。

(6)傷病補償年金(傷病年金)

業務上もしくは通勤途上の災害による傷病が1年6ヶ月経過しても治癒せず、かつその傷病により、重度の障害状態にある場合に支給されます。
傷病・障害の程度により支給される条件が異なりますが、その等級は障害(補償)年金の基準に示された1〜3級の該当者が対象となります。

(7)介護補償給付(介護給付)

業務上もしくは通勤途上の災害による傷病のために、常時または随時介護を要し、現に介護を受けている場合に支給されます。
基準としては、重度の障害(傷病)等級1級のすべてと2級の精神神経・胸腹部臓器に障害を有する人が対象となります。
また、公的な施設に入所している期間は対象外となります。

(8)労働福祉事業

(1)〜(7)に併せて、被災労働者に対するアフターケアとして各種社会復帰援助、家族の就学・保育援助なども行っています。
※いずれも対象者の条件・範囲、給付の等級・内容など詳細に定められています。※また、他の法令・制度等との調整、給付の優先順位などが生じる場合もありますので、詳しくは所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。

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【18.雇用保険について】
雇用保険は、労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となった場合に必要な給付を行うほか、労働者の職業訓練に関する給付を行うことにより、労働者の雇用の安定と福祉の増進を図ります。
この目的を果たすために次の事業を行っています。
(1)失業等給付
(2)雇用安定事業
(3)能力開発事業

失業等給付
労働者が失業し再就職しようとするとき、失業から再就職までの一定期間、その生活を保障しようとするのが求職者給付の基本手当です。
公共職業安定所への求職者に対して支給されます。

<基本手当の額>
離職までの6ヶ月間の平均賃金日額にもとづき算定されますが、年齢により金額の上限・割合が異なります。
離職した理由と年齢や被保険者期間に応じて給付期間等の受給条件が異なります。
<傷病手当>
基本手当の受給資格者が休職の申請をしたあとで、15日以上にわたり傷病等で働けない状態になったときに支給されます。
なお、30日以上にわたるときは、基本手当に替えて最長で4年間受給期間の延長が可能となります。
<窓 口>
詳しくは所管の公共職業安定所へお問い合わせください。

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【19.交通事故などによる第三者行為について】

交通事故などのように≪第三者の行為≫によるケガや病気をしたときも健康保険で治療が受けられます。
この場合、必ず保険者に連絡をして、すみやかに「第三者の行為による傷病届」等を提出することが必要となります。
保険者は、本来であれば加害者が支払うべき医療機関での治療費を一時的に立て替え、後日、加害者に対し治療に要した費用を請求することになります。(損害賠償請求権の代位取得)
ただし、業務上や勤務上での事故は使えません。
示談してしまうと健康保険の給付を受けられなくなる場合もあるので注意してください。

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受診について

【1.インフォームドコンセントについて】

治療の説明については、治療を受ける前に、医師から、検査内容や診断結果、治療方法、治療の効果や危険性、その後の予測などについて、分かりやすく十分に説明を受けた上で、患者さん自身が納得して治療法を決定することが望まれています。これをインフォームド・コンセント(説明と同意)と言います。

主治医からの説明がよく分からなかった場合は、再度説明を聞き、分からないことは質問してみましょう。
患者さんが十分理解・納得して治療方法を選択し、医師と信頼関係を持って治療を受けることが、より良い医療につながります。
自分や家族だけで説明を聞くことが不安などという場合は、病院の医療ソーシャルワーカーへ相談し同席してもらうというのもひとつの方法です。

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【2.セカンドオピニオンについて】

大きな治療になるほど、十分に情報を得てから治療方針を決めたいという気持ちは自然なものです。
主治医以外の専門医に相談にのってもらい、別の角度からアドバイスをもらうことをセカンド・オピニオン(第二の意見)と言います。
セカンド・オピニオンの専用外来を設ける病院も増えてきています。
専用外来では主治医からの情報提供書や検査結果の用意を求めているところが多くありますので、主治医にもセカンド・オピニオンを求めたい意向を伝えましょう。
※セカンドオピニオンを受ける際には自費診療となる場合も多いので、事前に確認しましょう。
※予約制を取っている医療機関も多いので、事前に確認するとよいでしょう。

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【3.病診連携について】

風邪など普段具合の悪いときはかかりつけの診療所に診察をしてもらい、専門的な治療や入院が必要な場合は病院に紹介をしてもらう、という診療所と病院の役割分担と連携のしくみがひろがっています。
かかりつけの医師からの紹介状(診療情報提供書)を持って病院にかかることで、継続した医療を受けることができるようになります。
また、費用負担においても、紹介状を持たずに200床以上の病院を受診した場合は、初診料を加算されることが多くあります。
診療所と病院、また病院同士でも地域の中でそれぞれの専門性を生かした役割分担・連携を行っています。
地域の診療所・病院の連携のしくみを知って、上手に利用しましょう。

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【4.ホスピス・緩和ケアについて】

ホスピス・緩和ケアとは積極的な治療が望めない悪性腫瘍及びエイズの患者や家族のクオリティオブライフ(QOL)の向上のため、様々な専門家が協力して作ったチームによって行われるケアを意味します。
そのケアは患者と家族が可能な限り人間らしく快適な生活を送れるように提供されます。
「厚生労働省が定めた緩和ケア病棟におけるホスピス・緩和ケアプログラムの基準」より

<入院条件>
医師から今の医療ではこれ以上の治療が望めないと判断された悪性腫瘍かエイズの患者。

ホスピスでは手術、抗がん剤、放射線治療などの積極的治療は行っておりませんが、患者様の苦痛を緩和するための医療行為(例えば、酸素、点滴、鎮痛剤など)は積極的に行います。
入院までの手続きについては各ホスピスの入院相談窓口へご相談ください。

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【5.リハビリテーションについて】

医療機関で行われているリハビリテーションには、理学療法、作業療法、言語聴覚療法があります。
それぞれアプローチ方法は異なり、理学療法士(PT)作業療法士(OT)言語聴覚療法士(ST)ら専門職が関わります。

<理学療法士(PT)>
立つ・歩く・座るなどといった基本的動作の能力の回復を目指し、治療の手段として、治療体操やその他の運動(運動療法)、および牽引やホットパック等を活用する物理的手段(物理療法・温熱療法)を用い、身体の障害を持つ方や病気によって機能が損なわれた方に対して身体運動をアドバイスし、また、不便さを減らし、その人らしい日常生活が取り戻せるように支援します。

<作業療法士(OT)>
身体または精神に障害がある者、またはそれが予測されるものに対して、日常生活の諸動作、仕事・遊びなど人間の生活全般に関わる諸活動を作業療法の「作業活動」と呼び、治療や援助もしくは指導の手段として、子供からお年寄りまで、生活に障害を持つ全ての人に関わり、その人が主体的な活動の獲得ができるように支援します。

<言語療法士(ST)>
病気や交通事故、発達上の問題などで、言語、聴覚、発声・発音、認知等のコミュニケーション機能が損傷したときに、問題の本質や発現メカニズムを明らかにし、対処法を見出すために検査・評価を実施し、必要に応じて訓練、指導、助言、その他の援助を行い、言葉によるコミュニケーションに問題のある方に、自分らしい生活を構築できるように支援します。
また、摂食・嚥下の問題にも専門的に対応します。

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【6.精神科のかかり方について】

精神の病気の場合、その症状を自分自身では気づきにくい部分があるため、自分から受診しなかったり、周りからの勧めを拒否したりする事があります。
昔から「病は気から」と言われていますが、現在の精神科治療はお薬を使った治療が主流となっていますので、そのままにしていても良くなる訳ではありません。
精神科の病院は、近づきにくいイメージがあると思いますが、最近では病院を建て替える所も多く、身近な存在になっています。
また、外来専門のクリニックや総合病院の精神科を受診する方法もありますので、以前よりは受診がしやすいと思われます。

ご本人様が拒否している場合、まずは周りが心配している事を伝え、受診を勧めるように促すことが大切です。それでも受診を拒否している場合は、やむを得ずご本人様を連れて受診する事になるかと思いますが、本人の了解なく病院に連れて行くような事をすると、その後の信頼関係に影響を及ぼすおそれがありますので注意して下さい。
また、スムーズに受診へつなげるためにも、受診する医療機関と連携をとる事が望ましいと思われます。最寄りの市町村・保健所・保健福祉センター等でも相談に応じていただけます。 

入院になった場合、精神科の入院形態は大きく分けて
@ご本人様の同意による「任意入院」
Aご本人様の同意が得られない場合、ご家族等の保護者が入院の同意を行う「医療保護入院」の2種類が法律で定められています。
(その他、警察に保護された際、自分自身を傷つけたり他人に危害を及ぼす恐れが極めて高い場合に適応される「措置入院」があります)
病院に受診する際は、ご家族等ご本人様の状況を良く理解している方も一緒に付き添って下さい。
「いつもと様子が違う」と感じましたら、早めに病院へかかるように心がけて下さい。

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【7.アルコール依存症について】

一日に何度も飲酒する状態が長く続くとアルコール依存症の可能性が高いと思われます。(飲酒量とは関係ありません)
一般的な精神科病院の場合、飲酒していない状態でイライラ感や手の震え・冷や汗・訳の分からない事を言う、見えない物が見える等の症状が現れた場合、それらの症状の治療を行う事はできますが、お酒を飲まないようにしたいといった根本的な治療は十分な対応ができない場合が多いかと思います。

また、お酒を止めるのは御本人様ですが、周りの家族の協力も必要です。
「暴力を振るわれるのが嫌だから飲ませてしまう」「近所に知られるのが恥ずかしいから・・・」といった考えでは、問題の解決にはつながりません。
家族も困っているという気持ちを伝え、一緒に協力する姿勢を見せる事が大切です。

各地域に断酒会やAA(アルコホーリスク・アノニマス)といった当事者の断酒活動を支える団体がございます。
詳しくは最寄りの市町村役場・保健所・保健福祉センター等へお問い合わせ下さい。

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【8.医療通訳派遣について】

病院に通訳の専門スタッフがいないのが現状です。
神奈川県がNPO法人(特活)多言語社会リソースかながわ(MICかながわ)と連携して、日本語を母語としない外国籍患者が安心して医療を受けられるシステムを構築しています。
10言語(スペイン語、ポルトガル語、ハングル語、中国語、タガログ語、タイ語、英語、ラオス語、カンボジア語、ベトナム語)です。
県内に17の指定医療機関があり、その病院から派遣依頼を受けて、医療通訳相談窓口のコーディネーターが医療通訳スタッフを派遣します。
また、指定医療機関以外でも協定書締結により通訳派遣ができます。

 連絡先:NPO法人(特活)多言語社会リソースかながわ
     TEL 045−314-3368
     http://mickanagawa.web.fc2.com/

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【9.病院種別・病床区分の説明と利用法について】

日本の医療法では、医師・(歯科医師)が医業・(歯科医業)を行う場所でベッド数20以上の入院施設を有するものを病院 、医師・(歯科医師)が医業・(歯科医業)を行う場所でベッド数19以下の入院施設を有するもの、入院施設を有しないものを一般診療所といいます。
病院の配置は都道府県の医療計画に基づいて行われ、各知事の許可を必要とします。管理者(病院長)は原則として医師・(歯科医師)でなければなりません。

病院の機能別分類では、一般病院を次の3種類に区分しています。

<特定機能病院>

厚生労働大臣が承認した高度の専門的医療を提供する病院です。
10以上の診療科、500床以上の病床、集中治療室を備えています。
高度医療を必要としない患者が殺到しないよう、他の医療機関からの紹介状を持たない外来患者は、割増の初診料(実費自己負担)を支払う仕組みが取られています。

<一般病院>

一般的治療を必要な患者を対象とする病院です。

<療養病床>

高齢者や長期入院のための専用病床です。
医療法上、病床は5つの病床に分かれ、患者様の病状により入院する病床が異なります。
その他に健康保険上の看護基準により同じ病棟でも看護師、看護助手の数により種別が変わってきます。

<感染症病床>

ペスト・エボラ出血熱・ジフテリア等様々な感染症の予防及び感染症の患者の治療を行います。

<精神病床>

精神疾患(統合失調症・そう・うつ病、心身症等)の治療を行います。

<結核病床>

結核の治療を行います。

<一般病床>

急性期(病気やけがの直後)の医療を行います。

<療養病床>

慢性疾患(継続して治療が必要な病気=高血圧、糖尿病等)や急性期の治療が終了し、慢性期(生命に危険はないが医療と医師の管理が必要=脳梗塞後遺症、脳出血後遺症等)に移行した病気やけがの治療、機能訓練を行う。
医療保険適応の療養病床と、要介護1〜5の認定を受け、慢性疾患で病状固定した患者に、介護、機能訓練を中心とした医療を行う介護保険適応病床の2種類あります。
療養病床のある病院では慢性期の病気の治療や機能訓練を行っています。
療養病床は病院によっては長期で対応できるところもあります。

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【10.苦情と医療過誤の相談について】

苦情・医療過誤については、患者様のそのときの状態や状況にも影響あるため、非常に判断が難しく、慎重な対処が必要になります。
医療側の説明不足などで患者の家族が誤解をしている場合もよくあります。
医療側と十分に話し合い、誤解を調整することも必要です。
また、法律相談窓口、各自治体・医療安全相談窓口・市民団体・患者団体などの医療相談窓口があるので、照会するのもよいでしょう。
               ≪医療相談福祉ガイドより抜粋≫

<その他の相談窓口>
(1)都道府県や市区町村の法律相談

いずれも、相談日が決まっていると思われるので、広報を見るなり、あるいは直接問い合わせるとよいでしょう。弁護士も紹介してくれます。

(2)医療事故相談センター
東京都 医療問題弁護団(東京)
医療事故研究会(東京)
TEL 03−5698−8544
TEL 03−5510−3286
神奈川県 神奈川県医療問題弁護団 TEL 045−226−9961
(3)横浜市医療安全相談窓口

TEL 045-671-3500
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/soudan-madoguchi/
※弁護団・研究会は相談センターとは別個の機関です。
電話での相談は困難ですので、まず相談の申し込みをしてください。
また、相談の時から有料の可能性がありますので直接お尋ねください。

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その他

【1.児童虐待、高齢者虐待について】
児童虐待

児童虐待は身体的、性的、心理的虐待に分けられますが、0歳から18歳未満の子どもに対する、保護者による不適切な行為(暴力、いじめ、いやがらせ、わいせつな行為、養育放棄等)を指します。
また、それらの行為を保護者以外の同居人が行なっているにも関わらず、保護者がそれを見過ごしにすることも児童虐待に含まれます。
児童の目前で配偶者に対する暴力が行なわれること等、直接児童に向けられた行為ではなくても、児童に著しい心理的外傷を与えるものであれば児童虐待に含まれます。
児童虐待は児童相談所へ通告できます。
地域の福祉保健センターや警察に相談することで連絡を取り合ってもらうことも可能です。
また、育てている親自身が「自分は虐待をしているのではないか」、「虐待しそうでこわい」と不安に思ったときも児童相談所や地域の福祉保健センター等で相談を受けてもらえます。

高齢者虐待

高齢者(65歳以上)に対し、家族など養護者(介護者)による虐待、養介護施設従事者などによる虐待を指します。
「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」「介護・世話の放棄・放任」に分けられます。
対処方法は虐待の発見者からの通報、又は本人からの届出で事実の確認を行います(窓口は役所の高齢者担当か地域包括支援センターなど)。
緊急で身柄の保護が必要な場合は施設への緊急入所の措置をすることもあります。
また、調査の結果、介護保険のサービスが充分でないなど判明した場合は、養護者(介護している家族等)の支援をするという形で対処することも考えられます。

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【2.ドメスティックバイオレンス(DV)について】

配偶者や親しい男性などから女性への暴力を言います。
配偶者からの暴力の防止と暴力被害を受けた女性を保護する法律が制定されており、それにもとづき、各自治体で通報、保護、自立支援等の体制をとっています。
各自治体に女性のための相談窓口があります。
警察とは連携・協力の関係にあるので役所の時間外や、身の危険を感じるような事態に陥ったときでも対応可能です。

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【3.介護保険について】
(1)介護保険サービスが利用できる方

@65歳以上で日常生活に介護が必要な方、介護予防が必要な方
A40歳〜64歳までの方で次の特定疾病により介護が必要な方
    ※特定疾病
      ・筋萎縮性側索硬化症
      ・後縦靭帯骨化症
      ・骨折を伴う骨粗鬆症
      ・多系統萎縮症
      ・初老期における認知症
      ・脊髄小脳変性症
      ・脊柱管狭窄症
      ・早老症
      ・糖尿病性神経障害・腎症・網膜症
      ・脳血管疾患
      ・パーキンソン病・進行性核上性麻痺・大脳基底核変性症
      ・閉塞性動脈硬化症
      ・関節リウマチ
      ・慢性閉塞性肺疾患
      ・両側の膝関節・股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
      ・癌(末期)

(2)使えるサービス

<訪問系サービス>
 ○訪問介護
 ○訪問看護
 ○訪問入浴
 ○訪問リハビリ
 ○居宅療養管理指導
<通所系サービス>
 ○通所介護(デイサービス)
 ○通所リハビリテーション(デイケア)
 ○療養通所介護(難病等医療と介護が必要な方)
<短期入所>
 ○短期入所生活介護(ショートステイ、短期入所療養介護)
  ※介護度によって使えるサービスの量が異なります。
<福祉用具>
@貸与
 ≪要支援、要介護1以上の方≫
  ◇歩行器
  ◇杖
  ◇スロープ
  ◇トイレ可動式テスリ
  ◇ベッドはベッドの起き上がり、寝返りが困難な方のみ
 ≪要介護2以上の方≫
  上記に加えて
  ◇ベッド
  ◇エアーマット
  ◇体位変換器
  ◇車椅子
  ◇移動用リフト
  ◇徘徊探知機
A購入
  ◇ポータブルトイレ
  ◇特殊尿器
  ◇簡易浴槽入浴補助用具
  ◇移動用リフトのつり具
  ※住宅改修費 20万円まで(かかった費用の1割負担)

(3)申請から利用までのサービスの流れ

@介護認定申請
  市町村区役所の介護保険係に申請してください。
A訪問調査が行われます。
  主治医の意見書を記入してもらってください。
B介護認定審査会において要介護・要支援の審査判定がされ、認定結果が通知さ
 れます。
Cサービスの利用にあたっては
 ○要支援の方は地域包括支援センターに相談してください。
 ○要介護の方は居宅介護支援事業所のケアマネージャーに依頼し契約を結び、 ケアプランをたててもらいましょう。

(4)利用できる施設について

<介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)>
○要介護1以上の方
老人福祉法に規定する特別養護老人ホームで、施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事の介護等、日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設です。

<介護老人保健施設>

○要介護1以上の方
利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活動作のリハビリ等を行いながら、在宅生活復帰を目指す施設です。
そのため、退所して家庭での生活ができるか定期的に検討します。
また、病状により入院治療の必要が認められる場合は、適切な医療機関を紹介します。

<介護療養型医療施設>

○要介護1以上の方
@療養病床
  病状が落ち着いたものの専門的な治療が長期必要な方のための長期療養施設
A老人性認知症疾患療養病棟
  認知症の方に療養上の管理、看護機能訓練その他の医療サービスを提供
※療養型には医療保険で入院できる病院もあります。

<認知症対応型共同生活介護(グループホーム)>

○要支援2以上の方
認知症の方が家庭的な雰囲気の中で共同生活を送りながら、スタッフが日常生活上の支援とともに生活機能向上に配慮したサービスを提供

<特定施設入所介護(有料ホーム)>

介護付と住宅型があります。
介護付の中には介護保険を使えるところと使えないところがあります。

(5)その他の高齢者サービス

各市町村では自治体独自で福祉サービスを実施していますので、住所地で受けられる高齢者のサービスについてもお調べください。

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【4.障害者自立支援法について】

今まで身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者福祉法の3つに分かれていた法律を一つの制度にして、障害のある方が自立して生活できるよう支援するための法律です。

障害者自立支援法のサービスは大きくは4つのサービスで構成されています。
◇介護給付        地域で生活し介護を必要としている方
◇訓練給付        訓練などの支援を必要としている方
◇地域生活支援事業    市町村により行われる地域密着型のサービス
◇自立支援医療      公費負担医療

<対象者>
身体障害者(児)は障害者手帳をお持ちの方
知的障害者(児)、精神障害者は原則として障害者手帳をお持ちの方
※詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

<申請窓口>

各市町村の障害者担当

<申請の流れ>
※自立支援医療は除く

申請後、調査と主治医の意見書により認定が決定され(非該当〜区分6)、その後、障害区分に応じたサービスを利用者自ら選択し、利用できるようになります。
また、サービスを多数利用する場合などは指定相談支援事業者にサービス計画の作成を依頼することもできます。

<利用者負担>

サービス利用料の1割
※所得に応じて月額負担に上限が設定されます。

(1)介護給付

<居宅介護>
対象:全障害
居宅で日常生活を送ることに支障がある障害者が介護や家事などに手助けが必要な場合、ホームヘルパーが居宅を訪問して身の回りの世話をする事業です。

<重度訪問介護>

対象:身体(肢体不自由)
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する身体障害者を対象として、長時間にわたる介護と移動中の介護を総合的に提供する事業です。

<行動援護>

対象:知的・精神
自己判断能力が制限されている方が危険を回避するための援護をします。

<重度障害者等包括支援>

対象:全障害
常時介護を要する障害者であって、その介護の必要の程度が著しく高い方に対し、サービス利用計画に基づき、居宅介護等の複数のサービスを緊急のニーズに応じて臨機応変に提供する事業です。

<短期入所>

対象:全障害
障害者の家族が病気で一時的に介護ができなくなった場合などに短期間、施設に入所できます。

<児童デイサービス>

対象:障害児
障害児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを提供します。

<共同生活介護(ケアホーム)>

対象:知的、精神
介護を要する知的障害者、精神障害者に対し、主として夜間に共同生活を行う住居において入浴、排泄又は食事の介護等を行う事業です。

<療育介護>

対象:身体障害
医療を有する障害者であって常時介護を要する方に対し、主として昼間において病院等で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び日常生活の世話を行う事業です。
療育介護のうち医療に係るものは、療育介護医療となります。

<生活介護>

対象:全障害
常時介護を要する障害者に主として昼間において、障害者支援施設等で入浴、排泄又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行う事業です。

<施設入所支援>

対象:全障害
施設に入所する障害者に対し、主として夜間において、入浴、排泄又は食事の介護等を行う事業です。
平日の日中は日中活動の事業を利用します。
利用の期限はありません。

(2)訓練等給付

<就労移行支援>
対象:全障害
就労を希望する障害者に、有期限で生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業です。

<就労継続支援>

対象:全障害
通常事業所に雇用されることが困難な障害者に、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業です。
雇用契約を締結する雇用型と最低賃金の適応がない非雇用型の2つがあります。

<共同生活援助(グループホーム)>

対象:知的、精神
介護を要しない、就労又は自立訓練、就労移行支援等を利用している知的障害者、精神障害者に対し、主として夜間に共同生活を行う住居において相談、食事提供等の日常生活上の世話を提供する事業です。
入居期限はありません。

<自立訓練>

対象:生活訓練⇒全障害
    機能訓練⇒身体
障害者に自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、有期限で身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等を行う事業です。
機能訓練と生活訓練の類型化が検討されています。
入居期限はありません。

(3)地域生活支援事業 
 ※各地町村の裁量で行われるのでサービスの有無や内容には差があります。

<移動支援>
障害者が社会生活上又は社会への参加促進のために必要な場所へ外出する際の移動の付き添いを行う事業です。
前記のホームヘルプサービス(居宅介護)以外のサポートを主としています。

<コミュニケーション支援(手話通訳等)>

@手話通訳者派遣事業
A要約筆記奉仕員派遣事業
B手話通訳者設置事業… 手話通訳者を福祉事務所等の公的機関に設置する事業

<日常生活用具の給付>

在宅の方で日常生活をより円滑に行えるようにするため、障害の種類や程度に応じ日常生活用具を給付します。
ただし、介護保険対象者でかつ介護保険対象品目である場合、介護保険制度が優先です。

<地域活動支援事業(地域活動支援センター)>

障害者に創作的活動又は生産活動の機会を提供、社会との交流の促進等を行う事業です。

<相談支援事業>

地域の障害者やその家族の相談に乗ったり、サービス事業者等との連絡調整やサービス計画をたてたりします。
県から指定を受け、市町村から委託を受けた相談支援事業者が行う事業です。

<住居サポート事業>

相談支援業者が24時間いつでも障害者や家主から相談を受けることなどにより、障害者、家主とも安心して賃貸住宅などに入居できるようにする仕組みです。

<福祉ホーム>

家庭環境・住宅事情等の理由により現に住居を求めている方が、自立した生活を営み、就労に必要な日常生活の安定を確保しながら社会参加の助長を図ることを目的とした施設です。
期限は2年と定められていますが、必要に応じて無期限の延長が可能です。

(4)自立支援医療

更新中

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【5.障害者手帳について】

障害者手帳には障害の種別に応じて次の3種類があります。
手帳を持っていると税金の控除、公共サービスの利用料や交通機関(電車やバス等)の割引等があります。
地域や等級によってサービス内容が異なるので、詳しくはお住まいの市町村の障害窓口にお問い合わせください。

(1)精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障害の状態にあることを証明するものです。
手帳を取得することにより、福祉サービスが受けやすくなり、精神障害者の自立と社会参加を促進するための手助けになります。
なお、初診から6ヶ月以上経過していることが必要です。

<対象者>

精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活に制約があり、手帳の交付を希望される方。
統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、その他の精神疾患のすべての方が対象となります。

<等級>

障害の程度により1級・2級・3級の等級があります。

<申請窓口>

お住まいの市区町村役場の障害者担当窓口

<必要書類>

@申請書
A診断書(役所にて交付されたもので初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)
  又は障害年金証書の写し
   障害年金証書の写しを添える場合は、次の書類が必要です。
   ◇一番最近の年金振込通知書の写し
      又は一番最近の年金支払い通知書の写し
   ◇社会保険事務所又は共済組合等に照会するための「同意書」
Bご本人の顔写真(縦4cm×横3センチ)と認印

<有効期限>

2年

(2)身体障害者手帳

各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
<交付の対象>
身体障害者福祉法に基づき、法の掲げる次の障害程度に該当すると認定された方に対して交付されます。
 ◇視覚障害
 ◇聴覚障害
 ◇平衡機能障害
 ◇音声・言語機能障害
 ◇そしゃく機能障害
 ◇肢体不自由
 ◇心臓機能障害
 ◇腎臓機能障害
 ◇呼吸機能障害
 ◇ぼうこう直腸機能障害
 ◇小腸機能障害
 ◇免疫機能障害

<等 級>

身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により
1〜6級

<申請窓口>

お住まいの市町村役所の障害者担当

<必要書類>

@身体障害者診断書・意見書(用紙は区市町村の窓口にあります)
  ⇒身体障害者福祉法15条指定医が作成したものです。
    指定医のいる病院は市区町村役所にて紹介してもらえます。
Aご本人の顔写真(縦4cm×横3cm)

(3)療育手帳(愛の手帳、緑の手帳)

知的障害者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、これらの方が各種の援助措置を受けやすくするため、手帳を交付し、もってその福祉の増進を図ります。

<交付の対象>

児童相談所(18歳未満)又は障害者更生相談所(18歳以上)において、知的障害と判定された方に対して交付されます。

<等 級>

障害の程度によってA1からB2まで4つに区分されます。
等級により支援の内容が異なる場合があります。

<申請窓口>

お住まいの市区町村役場の障害者担当

<必要書類>

@ご本人の顔写真(縦4cm×横3cm)
A認印
≪必要に応じて次のものを用意していただく場合があります≫
 a.小学校4年生、中学校2年生時の成績表
 b.(a.に加えて)高校に通っていたら高校の全学年の成績表
※詳しくは申請窓口にお問い合わせください。

<申請の流れ>

 市区町村窓口へ申請、相談員による聞き取り
    ↓
 判定機関にて面接
    ↓
 判定、結果
    ↓
 手帳交付

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【6.成年後見制度について】
(1)今までの成年後見制度

これまでは、民法で「禁治産」「準禁治産」の制度がありましたが、画一的・硬直的で利用しにくい、戸籍に記載されるため関係者が抵抗を感じるなどの問題があり、利用は低調でした。
介護保険制度の実施により福祉サービスを必要とする高齢の方等がサービス事業者と対等の立場でサービス提供についての契約を結ぶというように福祉の制度が変わってきています。
このような中で、判断能力が不十分な方にとって、福祉保健サービスの利用や財産管理が適切に行われるための、利用しやすい制度が求められていました。

(2)新しい成年後見制度の特徴

これまでの制度の問題を改正し、利用しやすい制度になりました。
◆「禁治産」「準禁治産」がそれぞれ「後見」「保佐」に改められるとともに、軽度の精神上の障害により判断能力が不十分な方のため、補助制度が新設されました。
◆本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ契約により代理人を決めておく任意後見制度が新設されました。
◆戸籍への記載が廃止され、成年後見登記制度が新設されました。
◆配偶者後見人制度が廃止され、家庭裁判所が適切な法定後見人職権で選任します。
  複数の成年後見人を選任したり、法人を成年後見人にすることが可能とされました。

(3)成年後見制度のしくみ

 @「補助」「保佐」「後見」からなる法定後見制度
 Aあらかじめ本人が代理人を決めておく任意後見制度

(4)法定後見人制度

補助・保佐・後見は法定後見制度と呼ばれ、親族などの請求権者(身寄りのない方等は市町村)から法廷後見の開始の審判を申立て家庭裁判所によって適任と思われる援助者が選ばれます。
また、場合によって援助者を監督する監督人が選ばれることもあります。

(5)任意後見人制度

本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
任意後見契約は、定められた様式の公正証書で締結し、後見登録をする必要があります。
委任する契約の内容は本人の希望に応じて設定できます。
<例えば>
 預貯金の管理、賃貸借契約の締結、介護サービスの契約、施設の入所契約など

(6)成年後見制度利用の手続き

成年後見制度の利用手続を大まかに示すと、次のようになります。

<申立て>
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「法定後見開始の申立て」または「任意後見監督人選任の申立て」をします。

<申立てができる方>
 ◇本人
 ◇配偶者
 ◇四親等以内の親族
 ◇検察官(法定後見のみ)
 ◇任意後見人
 ◇市町村長(法定後見のみ)

<審判手続き>
家庭裁判所の調査官が本人の状況を調査したり、問い合わせを行います。
必要に応じ、家事審判官(裁判官)が直接事情を尋ねます。
本人の判断能力について鑑定が行われることがあります。(別途費用がかかります)

<審判>
申立てについて、家庭裁判所の判断が出されます。

<告知・通知>
審判結果については、本人に告知又は通知され、成年後見人等として選任された方にも告知されます。 (告知から2週間後に審判が確定します)

<成年後見登記>
法務局に登記されます。
審判内容は戸籍には記載されません。

(7)身寄りがない場合

身寄りがない方の法定後見(補助・保佐・後見)の開始の審判の申立てについては、本人が申立てをすることと市町村長が申立てをすることが考えられます。
既に判断能力の不十分な痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者で自らの申立てが困難な場合も制度を利用できるように、法改正で市町村長に申立てが認められました。
横浜市は市長の申立て事務を区長に委任し、区長が申立てを行います。

<市町村長の申立て>
法定後見の開始の審判の申立ては、本人や親族が行うことが基本と考えられますが、次の場合などは市町村長が申立てを行うことができます。
 ◇申立てをすることができる親族がいない。
 ◇親族がいるものの、関与を拒否している。
 ※なお、市町村長が申立てをした場合も、申立て費用は本人の負担になります。

<成年後見人等の選任>
成年後見等は家庭裁判所が職権で選任します。
身寄りがない方についても、本人の諸状況を考慮して適任者を選任します。

<問い合わせ先>
お住まいの地区の社会福祉協議会(あんしんセンター)

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【7.生活保護について】

病気やけが、高齢のために働けなくなったり、家族の離別や死別で収入がなくなったり、医療費がかかったり、失業や会社の倒産により、生活費に困っている人のための制度です。
日本国憲法第25条「全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念に基づき制定された生活保護法により、国が暮らしに困っている人に対して、最低限度の生活を保障し、自分の力で生活していけるように援助する制度です。

<保護をうけるためには?>
働ける人は能力に応じて働き、また、預貯金等の資産を当面の生活に活用し、親族の援助や他の社会保障制度による援助も受け、それでも生活ができない場合にはじめて行われます。

<保護の種類>
私たちが生活していくうえで、様々な経費が必要になります。
生活保護では、その経費を以下の8種類に分けて給付します。
(1)生活扶助…衣食、光熱水費など、日常の生活のための費用
(2)住宅扶助…家賃、地代、家屋の補修などの費用
(3)教育扶助…義務教育上必要な学用品、通学用品、学校給食費など
(4)介護扶助…介護にかかる費用(直接事業者に支払われます)
(5)医療扶助…医療にかかる費用(直接医療機関に支払われます)
(6)出産扶助…出産のための費用
(7)生業扶助…仕事をするために必要な資金や高校就学費、技術習得費など
(8)葬祭扶助…葬祭のための費用

これらの他に一時的な扶助として、次のようなものがあります。
それぞれに限度額や決まりがあります。
◇小・中学校の入学時など
◇常にオムツが必要なとき
◇保護の開始時や長期入院からの退院時に生活用品が必要なとき
◇通院、給食のための交通費
◇やむをえない理由で転居するときの費用
◇林間学校などの校外活動での参加費等
◇就職のために服や靴が必要なとき

<実施機関>
生活保護の実施機関は原則としては、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長であり、これらの事務は法定委託事務となっています。
なお、福祉事務所を管理していない町村では、その町村を包括する都道府県知事がこの事務を行います。
また、都道府県知事、市町村長の下に社会福祉主事が置かれ、事務の執行を補助し、民生委員は市町村長、福祉事務所長または社会福祉主事の事務の執行に協力するものとされている。
社会福祉法では、生活保護を担当する現業員、いわゆるケースワーカーを市部では被保護世帯80世帯に1人、町村部では65世帯に1人を配置することを基準としている。

<保護の原則>
(1)申請保護の原則
生活保護は原則として、本人、家族からの申請によって行われます。
緊急の場合は、福祉事務所長の判断で本人からの申請がなくても保護を行います。

(2)世帯単位の原則
生活保護は、世帯全体を対象にして、保護が必要かどうかを決定します。
同居する者が親族であれ、他人であれ、同じ家に住んで生活を共にしている者の集まりが世帯ということになります。
また、出稼ぎに行っている場合や入院している場合も同じ世帯になります。

(3)必要即応の原則
生活保護は、最低限度の生活を維持するために、臨時的な経費についても必要に応じて支給します。

(4)基準及び程度の原則
生活保護は、世帯、年齢、住んでいる地域など、国が定めている基準に照らして、世帯の収入や貯え、資産などを活用してもなお基準を満たすことができないときは、足りない部分を補う形で行います。

<問い合わせ先>
このほか、詳しいことがお知りになりたい場合は、生活保護を受け付けている各市区町村の社会福祉事務所、各福祉保健センター保護担当窓口等にお問い合わせください。

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【8.日常生活自立支援事業について(旧 地域福祉権利擁護事業)】

判断能力が十分でない方が、自立した地域生活を安心して送れるように福祉サービスの利用や金銭管理等の援助を受けることができます。

<対象者>
対象者は認知症高齢者や知的障害、精神障害のある方で判断能力が十分でない方です。
○日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、
 理解、判断、意思表示を本人のみで適切に行うことが困難な方。
○当事業に必要な契約内容を理解できる方。

<サービス内容>>
(1)福祉サービスの利用援助
○福祉サービスの情報提供や助言
○サービス利用等の手続きや利用料の支払い
○福祉サービスについて不満があるとき、
 苦情解決のための制度を利用する手続き
(2)日常金銭管理サービス
○年金や手当ての受領確認
○日常生活に必要な預貯金の出し入れ
○医療費や社会保険料、税金、公共料金、家賃の支払い手続き
(3)書類の預かりサービス
○年金証書や預貯金の通帳、キャッシュカード、保険証書、
 権利証、契約書類、実印、銀行印の預かり
※「専門員」により上記の相談受付、契約、連絡調整が行われ、
 「生活支援員」によって進められます。

<利用料>

相談は無料ですが、当事業締結後の生活支援員の援助は市民税の課税状況に応じて利用料がかかります。

<手続・相談窓口>
お住まいの市区町村社会福祉協議会

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